ご存じですか? 電気通信事業法が改正されました-光回線やスマートフォン等の契約書面はしっかり確認しましょう!-(国民生活センターホームページより)
2016年5月25日
電気通信事業法が平成27年5月22日に改正され、消費者保護ルール(注)が充実・強化されました。
具体的には、契約後の書面の交付義務、初期契約解除制 度、不実告知等の禁止、勧誘継続行為の禁止、
代理店に対する指導等の措置義務が新たに導入されます。
改正法は平成28年5月21日から施行になります。
こ のうち、特に消費者自身にとって関係がある「契約後の書面の交付義務」、「初期契約解除制度」に
ついて概要を説明します。
改正法施行後の契約において必要 なポイントを理解しておきましょう。
改正法施行後の電気通信事業法のポイント
(1)契約後の書面交付義務
電気通信事業者は、電気通信サービスの契約が成立したときには遅滞なく、消費者に個別の契約内容を
明らかにした書面(契約書面)を交付しなければなりません。
契約書面には、複雑な料金割引の仕組みを図示することや、付随する有料オプションサービスについての
記載等が 義務付けられています。
(2)契約から一定期間内に利用できる契約解除制度(初期契約解除制度・確認措置)
「初期契約解除制度」または「確認措置」の対象である場合は、契約書面にその旨の記載があります。
- 1)初期契約解除制度
- 初期契約解除制度とは、契約書面の受領日(一部例外的な場合あり)を初日とした8日が経過するまでの
間は、契約先である電気通信事業者の合意なく、消費者の申し出により電気通信サービスを契約解除できる
制度です。対象は、光回線サービスや主な携帯電話サービス等です。
ただし、電気通信サービスと一緒に購入した端末・サービス等の契約は対象ではないため、携帯電話等の
端末費用は消費者が負担します。また、事業者は契約 解除までの期間のサービス利用料・工事費・事務手数
料を消費者に請求することが可能で、工事費・事務手数料については請求できる上限額が決まっています。 - 2)確認措置
- 確認措置では、電波のつながり具合が不十分な場合と、事業者による説明等が不十分な場合は、消費者
の申し出により、携帯電話等の端末も含めて電気通信サービスが違約金なしで契約解除できます。
消費者は端末費用を負担する必要はありません。
申し出が可能な期間は最低8日で、事業者が定めます。なお、本措置の対象サービスは店舗販売および
通信販売で契約した移動通信サービスで、総務大臣が認 定します。
また、事業者は、契約解除までの期間のサービス利用料・付随する有料オプションサービスの利用料を
消費者に請求することができます。 -
消費者へのアドバイス
1.契約書面の交付形式、契約内容を確認しましょう
2.電気通信サービスの契約に問題があったときは、早めに契約先の事業者へ申し出ましょう
3.不安に思うことや、トラブルになった場合には消費生活センターへ相談しましょう
情報提供先
●消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
●内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
●総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政課(法人番号2000012020001)