保険金の不正請求及び損害保険に関する情報提供について
2021年4月9日
一般社団法人日本損害保険協会九州支部からのお知らせです。
保険金の不正請求や損害保険について、以下のようなご相談が寄せらせています。
<事例1>
ポストに「不要なアンテナを5,000円で撤去する」とのチラシが投函されていたので、撤去を依頼した。撤去の際、「雨どいの修理を保険金でできる」と言われ、契約した。事業者は2、3年前の雪が原因とし、降雪当時契約していた損保会社に申請手続きをした。見積りは約90万円だったが、最近約70万円が振り込まれた。事業者から来月工事をすると連絡があった。契約書には「工事をしない場合は保険金の40%の違約金がかかる」と書いてある。その後、役所でこの件とそっくりな手口が書かれた注意喚起のチラシを見て不安になった。(60歳代・男性・給与生活者)
<事例2>
当家の雨どいが壊れているのを見たと事業者が訪ねてきた。保険を使って無料で修理できると言うので、「住宅被害調査保険適用申請サポート申込書」に署名した。その後、契約している保険会社に確認すると保険は適用できないと言われた。保険適用がないなら解約したい。(80歳代・男性・無職)
消費者の皆様に心がけていただきたいことを下記のとおりまとめましたのでご覧ください。
(1)すぐに契約しない
「無料だから」「ついでに他の箇所もサービスで点検する」と言われても安易に依頼しないよう気を付けましょう。また「保険金で修理ができる」「保険申請を代行するので、すぐに修理を」などと契約を迫られても、すぐには契約せず、複数の事業者から見積りを取り、慎重に比較・検討しましょう。また、支払われた保険金の3割~5割の手数料等を事業者に支払うと定められている場合がありますので、契約前に必ず契約書面を確認し、手数料等の有無や支払条件をよく確認しましょう。
(2)保険会社等に相談
勧誘を受けた時点では、「保険金が支払われる」ことは確定していません。そもそも経年劣化による損傷は対象外であり、保険金の支払いは、損害発生の原因や保険契約の内容によります。また、保険金が支払われたとしてもごく少額の場合もありますので、契約する前に、御自身が加入している保険会社や代理店に保険契約の内容について相談や確認をしましょう。
(3)うその理由で保険金を請求しないこと
経年劣化による損傷と知りながら、自然災害による損傷などと、うその理由で保険金を請求すると、保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされる可能性があります。加えて、刑事罰(詐欺罪)に問われる可能性もありますので、絶対にそのような行為はしないでください。もし、事業者からうその理由で保険金を請求するように勧められた場合には、きっぱり断り契約している損害保険会社又は損害保険代理店に相談しましょう。
(4)クーリング・オフ
訪問販売による契約は、法定の契約書面を受け取った日から8日以内※であれば、契約を無条件で解約できる「クーリング・オフ」が可能となります。
※8日を過ぎていても法定の契約書面に不備がある場合などは、クーリング・オフの対象です。
(5)困った時には
消費生活センター等に御相談ください。
連絡先は以下のとおりです。
・大分市市民活動・消費生活センター:097-534-6145
・消費者ホットライン:188
損害保険に関すること、保険金不正請求に関する情報提供は「一般社団法人日本損害保険協会 保険金不正請求ホットライン」へ!
電話受付:0120-271-824
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損害保険に関する御相談は「一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター」へ!
電話受付:0570-022808