消費生活のお知らせ

初めての一人暮らしで気を付けてほしい5大消費者トラブルに関する注意喚起

2023年3月3日

3月は新大学生や新社会人などが一人暮らしを始める時期です。初めての一人暮らしでは、若者がこれまで経験したことのないさまざまな契約を自分自身ですることになり、中には複雑な契約や高額な契約もあります。2020年4月から成年年齢が引き下げられ、18歳・19歳の若者も大人として契約することになりました。

そこで、新生活のスタートでつまずかないよう、初めての一人暮らしで気を付けてほしい消費者トラブルを紹介します。十分にご注意ください。

こんなところに気を付けよう!トラブル別アドバイス

事例1「退去時の原状回復などの”住宅の賃貸借”トラブル」

学生だった息子が2年間居住した賃貸マンションを退去した。親である自分が退去後の立ち合いをし、相手方から「問題ない」と言われていたが、その後原状回復費用を請求された。息子が覚えがないと言っている箇所もあり、納得できない。

ライフパルからひとこと

・契約時:契約書類の記載内容や賃貸住宅の現状をよく確認しましょう。

・入居中:入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。

・退去時:精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。

事例2「引越しや不用品回収などの”引越し関連”トラブル」

・20歳代の男性が転居するにあたりインターネットで検索し、相見積りをとって一番安い引越し業者に依頼した。一部の荷物が見当たらないので業者に電話をしたら配送ミスで倉庫に保管したままだと言われた。翌日届けるという約束だったが未だに届かない。

・20歳代の男性が就職が決まり隣市に引越すことになり、インターネットで不用品回収業者を検索し、家電の廃棄を依頼した。当日、搬出した後に、業者から見積りとは異なる高額な請求を受けた。あさってには隣市に引越しをしなければならず4月から仕事も始まるため、仕方なく代金を支払い回収してもらったが、高額すぎて納得いかない。

ライフパルからひとこと

・引越しサービスの契約時は約款をよく確認し、価格とサービス内容も十分に検討しましょう。

・引越し完了後はすぐに荷物の状態を確認しましょう。

・不用品の処分はお住まいの市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼し、お住いの市区町村が案内するルールで処分しましょう。

事例3「新生活を狙った”訪問販売”トラブル」

10歳代の女性が大学一年生で一人暮らしを始めた。突然換気扇フィルター販売業者が訪問し、契約するのに不安だったが帰ってほしいと言えず、言われるがまま契約してしまった。「お金がたまる4か月後くらいに支払ってもらえばいいので、そのころに集金に来る」と言われた。一人暮らしで怖いので二度と来てほしくない。

ライフパルからひとこと

・その場ですぐに契約せず、不安や不審な点があれば家族や身近な人に相談しましょう。

・不要な契約であればきっぱり断りましょう。

・訪問販売で契約した場合はクーリング・オフができる場合があります。

事例4「新生活でも気を付けたい”もうけ話”トラブル」

20歳代の男性が大学のサークルの先輩に誘われて先物取引の投資教材のUSBを契約した。投資をしようと思っても、購入のためにした借金の返済に追われて資金がない。親に消費者金融の請求書を見られてしまい、猛反対をされ自分も中途解約をしたいと思った。少しでも返金してもらいたい。

ライフパルからひとこと

・うまい話に飛びつかないようにしましょう。

・知り合った相手から「簡単に稼げる」などと勧誘されても、うのみにしないようにしましょう。

・借金をしてまで投資や副業などのためにお金を支払うことはやめましょう。

事例5「スマホやネット回線などの”通信契約”トラブル」

20歳代の女性が4月から社会人となり、賃貸アパートで一人暮らしをしている。光回線の販売代理店が来訪し、「インターネットの利用料金が安くなる。説明をきいてほしい」と言うので聞いたところ、「説明を聞いたというサインが必要だ」と言われ、書面に氏名と住所などを記入した。その後不審に思い、光回線の事業者に電話で追い合わせたところ契約になっていた。キャンセルしたい。

ライフパルからひとこと

・料金プランやサービス内容を書面でしっかりと確認し、説明を受けましょう。

・転居時にネット回線契約を変更する際に契約条件などをよく確認しましょう。

消費者トラブルの相談先

・消費者ホットライン188(局番なし)

・ライフパル消費生活相談専用電話(097)534-6145

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