消費生活に関すること

消費生活に関するご相談

消費生活センターとは?

消費者安全法では、「消費生活センター」は、私たち消費者が、消費者事故やトラブルに巻き込まれた時に相談することのできる地方公共団体の消費生活相談窓口と位置付けています。

消費生活センターの業務とは?

消費者の衣・食・住など消費生活全般に関する商品・サービスの不満や苦情は、基本的には、消費者と事業者の間で解決することが望ましいのですが、現実には、両者の間には情報の量及び質、交渉力等において格差があります。その格差を踏まえて、消費生活センターでは、「公正な解決」に向けてのお手伝いをしています。
専門の相談員が公正な立場で苦情や相談について、情報の提供や助言を行い、自主交渉ではどうしても解決が困難と思われる事例については、業者とのあっせんを行うこともあります。
また、消費者被害の未然防止のため、各種パンフレットや資料等を通じて、暮らしに役立つ情報を提供しています。
このほかに、暮らしの中で知っておきたい事柄や、悪質商法被害にあわないための心得講座の開催などの啓発活動も行っています。

主な業務

消費生活相談 消費生活にかかわる質問や苦情、トラブルなどの相談にお答えします。
講座・セミナー・イベント 消費生活に関連する講座や、暮らしに役立つセミナーなどを開催しています。詳しくはこちら
情報提供 暮らしに役立つ情報を、パンフレットや啓発グッズなどを通じて提供しています。
適正な事業活動確保のための業務 表示の適正化や安全な商品等の供給のため立入検査を行っています。

「契約して大丈夫かな?」「だまされてないかな?」「これってあやしい?」と少しでも不安に感じたら、一人で悩まず、お電話ください。

相談受付:火~金曜/午前9時~午後6時まで
       土曜/午前9時~午後4時まで
      ※休館日にご注意ください。
相談専用☎ 097-534-6145

ひとりで悩まないでね☆
だまされないための心得

断りたいときは「必要ありません」「買いません」とはっきりとした言葉で伝えましょう。
→ 相手に失礼にはなりません!

「必ず儲かる」「無料プレゼント」「あなただけ」など甘い言葉に用心しましょう。
→ うますぎる話はまず疑ってみることが肝心です!

「このままだと大変・・」「法的措置を取ります」など不安をあおる言葉にひるまない。
→ 公的機関(市役所など)をかたった詐欺にも要注意です!

知らない人の突然の訪問には要注意。
→ 簡単にドアを開けず、訪問目的などを確認しましょう!

一人で急いで判断せず、家族や信頼できる知人に相談しましょう。
→ 契約内容をよく理解し、納得したうえで契約しましょう

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