消費生活に関すること

クーリング・オフ制度について

クーリング・オフって何?

 クーリング・オフとは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。

クーリング・オフはどんなときにできる?

特に商品の購入を考えていない時に、突然、業者側から勧誘されて契約(購入)したとき。

※不意打ち的な勧誘で、冷静に判断できないまま契約をしてしまいがちな販売方法といえます。

☆例えばこんなとき☆
【電話勧誘販売】電話がかかってきて勧誘された。
【訪問販売】家に業者が訪ねてきて勧誘された。
【訪問販売】道を歩いていて呼び止められ勧誘された。
【訪問販売】路上で声をかけられ営業所などへ連れて行かれて契約を勧められた。(キャッチセールス)
【訪問販売】電話等で販売目的を告げずに営業所や喫茶店などへ呼び出され契約を勧められた。
 ※アポイントメントセールス・・・「抽選で選ばれた」「無料体験」「プレゼントを渡す」と言ってお店などに呼び出すなど。

仕組みが非常に複雑ですぐに契約の内容を理解することが難しい取引。

【連鎖販売取引】マルチ商法
【業務提供誘引販売取引】内職商法、モニター商法

継続的に提供されるサービスの中でも、内容が専門的で、その効果の達成などが不確実なことから大げさなセールストークや長時間勧誘などの不適切な勧誘行為が行われやすい以下の6種類。

【特定継続的役務提供】
「エステティックサービス」「語学教室」「家庭教師」「学習塾」「パソコン教室」「「結婚相手紹介サービス」

業者が消費者宅を訪問し、消費者から物品を買い取っていく。【訪問購入】

クーリング・オフできる期間は?

適用対象ごとに期間が定められています。早めの通知を!

訪問販売 8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供 8日間
訪問購入 8日間
連鎖販売取引 20日間
業務提供誘引販売取引 20日間

クーリング・オフの方法は?

クーリング・オフの通知は必ず証拠の残る書面で行います。

  1. はがきを準備。
  2. 記載例のように記入。
  3. 自分の控えとして、書面の両面をコピーしておく。
  4. 「簡易書留」または「特定記録郵便」などの記録が残る方法で送る。
    ※クレジット契約をした場合は、「クレジット会社」と「販売会社」の両方へ同時に通知します。
  5. 「はがき(両面)のコピー」と「郵便局の受領書」は、5年間大切に保存してください。
裏 表 すすめられて買ったけどやっぱり必要ないかも…。思わず契約してしまったけどよく考えてみたら無理かも…。

・クーリング・オフ期間を過ぎても可能な場合もあります。
・条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
・通信販売はクーリング・オフ対象外です。

詳しくは消費生活センターにご相談ください。
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